ハローワーク品川で雇用保険の受給資格延長をしてきました

会社を辞めて、事業を新たに立ち上げた方も雇用保険の受給資格の延長はできます。今回の記事が何かの参考になれば幸いです。
受給期間の延長とは
会社を辞めて再就職するまでに出る手当として例えば「失業手当(失業保険)」があります。ただ、この失業手当というものは再就職活動をしていることが前提です。そのため、会社を辞めて自分自身の事業を立ち上げる方は基本的に受給できません。自分で事業を行っている以上は失業状態と扱われないためです。無給でも。
一方で事業を立ち上げたものの、もう一度サラリーマンに戻るということも十分にあり得ます。
しかし、上記の失業手当(失業保険)は会社を辞めた日から1年間しか支給されません。

ですが、「せっかく事業を立ち上げたのに1年で事業を辞めたくない!」という人もいると思います。そのため、この「受給期間延長の特例申請」を行えばその猶予をプラス3年まで、一定要件を満たすと退職後マックス4年失業手当をもらう期間を延長してもらえるという制度です。

詳細については厚生労働省のPDF(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000952085.pdf)をご参照ください。
実際の流れ
ここからはハローワーク品川での手続となります。他ハローワークについても基本的な流れは同じだと思われますが、必要書類などが異なる場合もあるためあくまでも参考程度にお考え下さい。
① ハローワークで相談
私の住所の管轄はハローワーク品川でしたので、ハローワーク品川に行って「離職後に事業を開始等したため雇用保険受給期間延長の特例申請をしたい」旨を伝えました。
なお、この際に3点ポイントがあります。
1.前職から離職票をもらってから相談に行く
2.ハローワークへの相談は電話ではなく直接行くことが望ましい
3.厚生労働省のPDF※(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000952085.pdf)等を準備しておく
※ 「離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます」というタイトルのPDFです
1.については私の失敗例からの教訓です。ハローワークの方は基本的に離職票をもとに手続きを進めます。私は初回相談に行ったのが有給消化中の離職票未発行状態でしたので、離職票発行後にまた来てください、と言われました。
2.についてはハローワークの職員さんが詳しくないケースも想定されるためです。3.にも記載の通り、あらかじめ自分厚生労働省のPDFを印刷する、スマホでアクセスできるようにしておくなどの状態にしておくことで、この「離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例申請をしたいんですけど…」とお願いすることで、担当する部署へスムーズに案内してもらえます。
② 必要書類をもらう
ハローワークの担当部署に通された後は「受給期間延長等・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書」を書くように指示されました。

なおこの書類はインターネットでの様式ダウンロードができませんでした(2024年4月時点)。そのため、ハローワークへ行って記入するか、電話で郵送依頼するしかないと考えられます。
ほかに申請に必要な書類は
・離職票
・本人確認書類
・雇用保険の被保険者番号がわかるもの
・開業を証明できる書類(個人の場合開業届の写しで可、法人の場合は謄本が必要と考えられます)
でした。
これらの書類をハローワークに訪問する際にあらかじめ準備しておけば後ほど郵送する手間がはぶけ、手続きがスムーズに完了します。
③ 郵送書類にて提出
私がハローワーク品川に行った際には、開業を証明できる書類を準備していなかったため、後日②の必要書類と返信用封筒をあわせて郵送しました。
④ 返信用封筒で受領確認
私のケースでは提出からおよそ2週間ほどで書類が返ってきました。時期にもよると思いますが、最繁忙期の4月でも2週間程度で返信があったため、他の季節であればもう少し早く返信があると思います。
返信用封筒の内容は
・事業開始等のために受給期間の特例延長をされた方へ(今後の手続きについての説明)
・受給期間延長等通知書
・離職票-2
でした。
再就職手当の受給をしなかった理由
税理士が会社を辞めて自分の事務所を立ち上げる場合には再就職手当の受給も可能になるケースがあるという記事をネットで見たので、再就職手当の受給申請をするかについても迷いました。
しかし今回は以下の理由から見送り、受給期間の特例申請を行いました。
・受給の要件があいまいで不明瞭な点が多い
→いつ開業届を出せばよいのか?不正受給扱いされないか?が不安だったため
この再就職手当というものは、「就職活動はしたけどもその結果、再就職ではなく事業立ち上げという選択をします!」という人向けであると自分は解釈しました。そのため、事業を立ち上げるために会社を辞めた人間が本当に受給要件を満たすのかがわかりませんでした。後で不正受給とハローワークに怒られるのも怖かったです。そのため今回は見送りをしました。
おわりに
今回の記事では失業保険の特例受給申請手続きについての体験談を書きました。最寄りのハローワークによって対応は異なるかと思いますが、どなたかの参考になれば嬉しいです。
あくまでもこれは事業がうまくいかなかったときの保険であり、実際は失業手当を受給しないことが望ましいことは間違いありません。なるべくハローワークのお世話にならないようにしていきたいな、と思います。

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