知識ゼロからでもわかる!ふるさと納税限度額の計算方法 ③ ふるさと納税が特別扱いされるのはなぜ?

コラム③です。①と②はこちらから。
寄附は相手が重要
前回は所得控除の中にはお金で増やせる控除があるということを確認しました。
寄附とは「モノやお金をタダであげること」だとここでは定義します。
「タダで」というところがポイントです。モノやお金を誰かにあげたりもらったりすることは日常誰もがやっていることです。例えば買い物するときはモノをもらいますし、サラリーマンならばお金を会社からもらっています。
でも、タダでモノをもらう人はいませんし、働かずにお金をもらうサラリーマンだっていませんね。だからこれらは単なる「取引」であって「寄附」ではないです。
ではここで定義上寄附になるであろう2つの事例を挙げます。

①も②も寄附であることは間違いありませんが、世の中のためにより役立つ寄附ははたしてどちらでしょう?
当然ですが、地方自治体のような市町村や学校などの公共性の高い施設ということになります。つまり、①です。
世の中の役に立つ寄附だから優遇される
国として世の中の役に立つ寄附はどんどんして欲しいため、選ばれしものに対する寄附のみが寄附金控除として税金を優遇しよう、ということになりました。
その方法として、寄附金控除という仕組みを作って、特別な寄附をした場合は、所得税の計算上控除に含めることができる、という仕組みを作ったのですね。

寄附金控除はあくまでも優遇策の1種です。例えば配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除のようなお金で買えない種類の控除は家庭状況や自身が収めた健康保険料・年金保険料に応じて勝手に増えたり減ったりします。そこに優遇という発想はありません。どちらかというと救済措置の意味合いが強いです。
なお、所得税が優遇される寄附金控除は現時点では7種類ということになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
まとめ
- 寄附とは「モノやお金をタダであげること」
- 寄附金控除はあくまでも優遇策の1種
なお、幣事務所への寄附は寄附金控除になりませんがいつでも受け付けています。こちらのお問い合わせページからお待ちいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。
次回は④「本税だけでは全然足りない」です。次回からようやく計算の本番に入ります。



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