知識ゼロからでもわかる!ふるさと納税限度額の計算方法 ②手取りを減らさずに所得を減らすには?

前回のつづきです。
課税所得が減れば税金の額も減るけど…
前回は課税所得が下の引き算の式の計算結果(=残り)であることを確認しました。

前回は軽く触れましたが、課税所得が決まれば税金が決まる、というのは税金は次の式により計算されるからです。
※なお実際は復興特別所得税もありますし、この式の後に一定の控除額を引くことで税額になりますが、↑の控除と混同されるかもしれないのでここでは省いています。

簡便的ですが税額の決定方法のイメージはつかめましたでしょうか?見ればわかりますが、右の税額を減らしたければ2つの方法が考えられます。

(表1)所得税率表(国税庁HP1より引用)
突然ですがここで自慢です。私の今年の納税額ですが、昨年に比べて大幅な節約に成功すると思います。割合にしたら50%減は余裕です。イェーイ節税成功です。うらやましいという羨望の声が聞こえてきますね?

からくりはこれです。年収激減して喜ぶ人は多くないでしょう。私は毎日泣いています。それではもう一度ここで課税所得の算出式に戻ります。

なぜ私はアンハッピーなのでしょう?課税所得が減っていて収める税金も多分減るはずなのに。
それは年収が激減しそうだからです。まとめると
課税所得を減らしたくても年収は減らすな!
ということです。当たり前のことなのですがね。そういう状況になって初めて気づくこともある。
「でも課税所得を減らさねぇと税金の節約はできねぇんだろ?」という声も聞こえてくるかもしれません。おっしゃるとおりです。そしたらとる方法はもう一つしかありません。
年収→減らさない(もらえる手取りのお金が減るので)
控除→がんばって増やす
所得控除は15もあるが2つに分けられる
所得控除の種類は全部で15種類あります。多すぎる。ここにはのせません。国税庁HPのURL2を貼っておきます。
多すぎるので2つにわけます。
グループA:お金で増やせない
グループB:お金で増やせる
グループAはお金で増やせない控除のグループです。例えば配偶者控除は配偶者の方を養っていれば使える控除となります。愛はお金で買えませんね?だからお金で配偶者控除は買えません。異論はないな。
もう少しマイルドな言い方をすると納税者が自分の意志だけではコントロールできないグループということですね。
グループBはお金で増やせる控除のグループです。例えば医療費控除は払った医療費の額が1年あたり10万円を超える人が使える控除となります。1年間で10万円の医療費って結構高額になると思います。使わなければそれに越したことはない控除ではありますが、一方で医療はある程度自分で選択できることを考えれば、払おうと思えば高額な医療費を払うこともできる=お金で増やせるという解釈もできます(まぁ医療費控除目的で高額な医療費を払う方はいないと思いますが)。こちらは先ほどと対比するならば自分の意志でコントロール可能なグループということですね。
この分類は私が勝手に考えたものです。別の分類もあるとは思いますが、重要なことは
所得控除の中にはお金で増やせる控除が一部存在する
ということです。これだけ覚えておけば今日は十分です。
まとめ
- 節税したい場合でも年収は減らすな
- 節税したければ控除を増やす
- 所得控除は15種類あるが金で増やせる控除が一部存在する
次回は「③ふるさと納税が特別扱いされるのはなぜ?」です。ここまで読んでいただいてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします.

コメント